非上場株式の相続税評価方法
非上場株式とは
非上場株式とは、上場株式及び気配相場等のある株式以外の株式をいい、日本になる会社のほとんどは基本的にはこの非上場株式に該当します。
非上場株式は、金融商品取引所における市場取引又は証券会社の店頭取引のような市場価格が明らかになっていません。
また、上場株式とは異なり大量かつ反復継続的に取引が行われることが予定されておらず、特定の当事者間で取引等されるのが通常であるため、その取引価額が株式の客観的価値を必ずしも正当に反映しているとは限りません。
非上場株式の評価方法
このような状況から、国税庁が財産評価基本通達において、非上場株式の評価方法を定めています。
具体的には、原則的評価方法と特例的評価方法の2種類があります。
原則的評価方法
非上場株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから、個人企業と変わらない規模のものまで、さまざまであるため、会社規模に応じて異なる方式によって株式を評価することになります。
具体的には、下記のとおり、大会社、中会社、子会社に区分して、それぞれに適した評価方法を適用することになります。
なお、いずれの会社規模の場合でも評価方式①と評価方式②の有利な価額で評価することができます。
会社規模 | 評価方式① | 評価方式② |
大会社 | 類似業種比準価額方式 | 純資産価額方式 |
中会社 | 折衷方式 (類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L)) |
純資産価額方式 |
小会社 | 純資産価額方式 | 折衷方式 (類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5) |
特例的評価方法
非上場株式は、基本的には上記の原則的評価方法によって算定しますが、少数株主が保有する株式に対しては特例的評価方法で算定することが認められています。
少数株主については事業経営への影響が少ないと考えられるため、当該少数株主が保有する株式の経済的実質が、配当を期待するにとどまるという実質を考慮し、原則的評価方法ではなく、この方法によって株式を評価することになります。
純資産価額方式
純資産価額方式とは、会社の各資産の評価額の合計額から、負債の評価額の合計額等を控除してその株式価値を算定する方法になります。
一般的に個人企業の規模と変わらない小規模の会社に適用される評価方式であり、このような小規模の会社の実態は株主が株式を通じて会社財産を支配しているものと考えらるため、会社の正味財産に着目し、株式の評価を行う方式になります。
1株あたりの純資産価額は下記のとおり計算されます。
算式
A-(A-B)×37%
A:相続税評価額による純資産価額
課税時期における相続税評価額によって計算した総資産価額-課税時期における負債の金額
B:簿価純資産価額
課税時期における総資産価額(帳簿価額)-課税時期における負債の金額
類似業種比準価額方式
類似業種比準価額方式とは、評価会社と事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準してその株式価値を算定する方法になります。
上場会社に匹敵するような大会社の株式が通常取引されるとすれば、当該上場会社の株価に準じた価格が付されることが想定されることからこの評価方式が適用されます。
1株あたりの類似業種比準価額は下記のとおり計算されます。
- A:類似業種の株価
- B:類似業種の1株当たりの配当金
- C:類似業種の1株当たりの利益
- D:類似業種の1株当たりの純資産(帳簿価額)
- b:1株当たりの配当金
- c:1株当たりの利益
- d:1株当たりの純資産(帳簿価額)
- E:斟酌率(大会社:0.7,中会社:0.6,小会社:0.5)
特例的評価方法
特例的評価方法とは、配当に着目した方法であり、具体的には過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
(注)上記算式の「その株式に係る年配当金額」は下記算式により計算し、無配の場合にあっては2円50銭となります。
まとめ
非上場株式の評価方法は会社規模や株主の立場によって、上記に記載しました様々な方法で計算がされます。
ただ、こちらは、あくまで相続や贈与があった場合の税金を計算するために適用される方法となります。
相続や贈与ではなく、売却を行う場合には、上記とは異なる計算方法が適用されることがほとんどかと思います。
清和税理士法人では相続や贈与以外にも、少数株主が保有する株式売却のサポートも行っていますので、気軽にご相談下さい。